抗命罪(こうめいざい)は、日本の陸軍刑法および海軍刑法に規定された、軍人、軍属が上官の命令に反抗し、または服従しない罪である。

概要

国軍の軍紀の保持のために規定された。

陸軍、海軍の両刑法は、適用される客体および罪が行なわれる地域を異にする点をのぞいて、規定はほとんど同じである。

  1. 敵前におけるとき最も重く、死刑または無期もしくは10年以上の禁錮に処せられる。その他の場合は時、所によって処罰は異なるが、いずれも禁固刑である。
  2. 党を組んで犯すときは、首魁、徒党に分け、個々の場合よりも厳刑で臨む。
  3. 暴行をなしつつあるとき上官の制止に従わない者は、3年以下の禁錮。

陸軍刑法57条 - 59条、海軍刑法55条 - 57条。

外部リンク

  • 村本一生 - コトバンク。兵役を拒否して抗命罪で処罰された、キリスト教の伝道師。

由参加公民抗命运动的缅军和警察组成的雷霆游击队举行训练结业典礼_缅甸_武装_军官

「自衛」力のない「自衛」隊 弁護士ブログ 名古屋で医療過誤のご相談は 北口雅章法律事務所

元自衛官3人に有罪判決、女性同僚への強制わいせつで BBCニュース

防衛相、一斉処分の異常事態「深くおわび」 防衛省・自衛隊不祥事「引き続き全力尽くす」|【西日本新聞me】

性暴力の訴えを握りつぶされた元自衛官の告発─五ノ井里奈が米紙に語ったこと クーリエ・ジャポン